第1条(名称)
本会は「日本バイオセラピィ学会(Japan Society for Biological Therapy)」と称する。
第2条(目的)
本会はBRMに関する研究を行い,癌および関連疾患の生物学的治療に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
- 本会は年1回の学術集会および学会総会を開く。
- 学術集会記録を発行する。
- 必要に応じてBRMに関する研究資料の収集,講演会などを行う。
- その他本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第4条(会員)
- 本会には正会員と賛助会員をおく。
- 正会員は教育,研究または診療機関ならびにこれに準ずる施設に属する者とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を援助する法人および団体とする。
- 正会員ならびに賛助会員の入会については評議員の推薦を必要とする。
第5条(会費)
- 会員は所属,住所を登録し,年会費を納入するものとする。
- 年会費の額は評議員会において決定し,施行細則に記載する。
第6条(役員)
- 本会に下記の役員をおく。
- 理事長 1名
- 理 事 20名以内(うち若干名を総務,会計,編集担当の常任理事とする)
- 評 議 員 会員数の20%程度
- 幹 事 若干名(本部幹事3名,総会幹事若干名)
- 監 事 若干名
- 総会会長 1名
- 次期総会会長 1名
- 理事長は理事の互選によって定められ,会務を統轄,執行する。理事会では議長を務める。任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,2期以内とする。
- 理事は評議員のうちより理事長が委嘱する。任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,理事会に連続して3回欠席した場合は理事より退く。なお,会長を遂行した者には理事を委嘱する。
- 常任理事は理事のうちより理事長が委嘱し,理事長を補佐する。任期は3年とし,再任を妨げない。
- 理事会は理事長がこれを招集し,年1回以上開催するものとする。理事会は理事の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議決は出席者の過半数を要する。
- 評議員は理事の推薦により,理事会の議を経て理事長が委嘱する。任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,評議員会に連続して3回欠席した場合は原則として評議員より退く。この際、委任状あるいは代理人の出席は評議員の評議員会出席とみなされない。ただし、評議員会の参加数・決議のための委任状は受け付ける。評議員の継続についての判断は,継続の意思などに鑑み,最終的に理事会で議論する。
- 評議員会は毎年1回学会総会の前に開催し,理事長が議長を務める。評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数を要する。
- 本部幹事は理事会の議を経て,会員のうちより理事長が委嘱する。本部幹事は会の運営(総務,会計,編集等)に関して各担当常任理事を補佐する。任期は3年とし,再任を妨げない。総会幹事は会員のうちより総会会長が委嘱する。総会幹事は総会会長を補佐する。任期は1年とする。
- 監事は評議員のうちより理事長が委嘱する。監事は理事会の業務執行および資産状態の監査を行う。任期は3年とし,再任を妨げない。
- 総会会長および次期総会会長は理事会の推薦により,評議員会の承認を得て理事長が決定する。任期はそれぞれ1年とし,学会総会の翌日より,次回の学会総会の開催日までとする。次期総会会長は総会会長を補佐し,かつ総会会長に事故のあるときはその職務を代行する。
第7条(名誉会員,特別会員)
本会に特に貢献した人の中から名誉会員あるいは特別会員を推挙することができる。
第8条(学術集会および学会総会)
総会会長は学術集会および学会総会を開催し,運営するものとする。総会では議長を務める。
第9条(学術集会記録)
学術集会記録の編集は,編集担当常任理事および幹事がこれに当たり,また記録は雑誌にて刊行する。
第10条(会計)
- 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
- 本会の経費は会費および寄付金をもってこれに充てる。
- 本会の決算は理事会,評議員会の議決を得た上,総会の承認を受けるものとする。
第11条(退会)
- 退会を希望するものはその旨を事務局に届出なければならない。その場合既納の会費は返却しない。
- 連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。
第12条(事務局)
本会の事務局連絡先は平成7年5月より下記に置く。
- 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-3
- 日本バイオセラピィ学会事務局
- Tel.03-3281-4495 Fax.03-3281-8929
第13条(会則変更)
本会側の変更は理事会の議を経て評議員会の過半数の同意を必要とする。この会則は昭和63年4月1日から施行する。
〔施行細則〕
第1条(年会費)
- 正会員の年会費は10,000円とする。
- 賛助会員の年会費は1口200,000円とする。
- 名誉会員,特別会員は年会費を納めることを要しない。
第2条(役員の定年)
役員は満65歳の12月末日をもって定年とする。
第3条(名誉会員,特別会員)
- 名誉会員は理事を務めた者より,また特別会員は評議員を務めた者ならびに本会への貢献が著しい者より推挙される。
- 名誉会員,特別会員は理事会の議を経て,評議員会の承認を得るものとする。名誉会員は,理事会に出席できるが議決には加わらない。名誉会員,特別会員は評議員会に出席できるが議決には加わらない。
〔附 則〕
本施行細則は平成15年1月1日からこれを実施する。
本会則は平成29年11月30日一部改訂された。
本会則は令和3年12月17日一部改訂された。
本会則は令和4年2月18日一部改訂された。